現代においてはクレジットカードはなくてはならないものになってきているのでは無いでしょうか。キャッシュレスが進む中、使う頻度も上がってくるのでは無いでしょうか。また、海外で高額の紙幣を持ち歩くのは場所によっては危険です。日本に住んでいるとそこまで気にしませんが、海外では避けた方がいいでしょう。
そうなるとクレジットカードを持っておきたいと思うのでは無いでしょうか。ただ、ここでどのカードを使うべきなのかという問題が起こります。実際、日本で日本のクレジットカードを作るときにも発生するこの問題ですが、海外では日本で考えることと異なることを考える必要が出てきます。ですので、今回は海外で持つべきクレジットカードについて記載したいと思います。
日本のクレジットカード
もちろん短期の旅行などであれば、すでに日本で持っているカードを利用してもなんの問題もありません。マスターカードやVISAなどであればほとんどの場所で使うことができます(残念ながらJCBは使えないところもあります)。
ただ、海外で使用するとなると考慮しなければならないのが、レートや手数料です。日本で作成したクレジットカードは、もちろん日本の銀行を登録しているはずなので何かしらのレートで換算され、円で引き落とされます。ただ、このレートがあまり良く無かったりします。また、手数料がかかるなど、何度も使用することになるだろうことを考えると、最適性という点では見劣りします。
アメリカでクレジットカードを作る
ではアメリカに到着し、銀行を開設してから普通に日本でやるようにクレジットカードを作成するというのはどうでしょうか。
アメリカでクレジットカードを作ろうとすると、どうしてもクレジットヒストリーで引っかかります。クレジットヒストリーというのは、ソーシャルセキュリティナンバーの下に管理されており、どれだけ使用してきたのかを測るものさしになります。クレジットヒストリーによってクレジットスコアが採点され、そのクレジットスコアによって個人の信用度が決まリます。アメリカではこのクレジットヒストリーを元にクレジットスコアが決まり、その点数がローン契約や入居時の審査にダイレクトに影響するのです。
ですが、ほとんどの人はこれが0から始まります。そのような状況でクレジットカードをすぐに作成するのはほとんど不可能であると考えていいと思います。
日本でアメリカのクレジットカードを作る
それではどうしたら良いのでしょうか。もっとも良い手段としては、日本でアメリカのクレジットカードを作成していくということです。航空会社の2社から提供されており、海外赴任が決まっていて、なおかつ90日以内に渡米することが決まっている方が申請でき、アメリカでカードを受けとることが出来るクレジットカードです。
もちろんこの2社はJALとANAであり、それぞれ JAL USA CARD, ANA USA CARD と名付けられています。
この2つでどちらを選ぶかはよく使用する方を選べばいいと思います。特に赴任のタイミングで使用する航空会社が決まっているのであればそちらを利用すればマイルが溜まってお得です。
そしてアメリカで滞在が長くなり、クレジットカードを使い初めてクレジットヒストリーができてスコアが貯まってきたら、いざアメリカのクレジットカードを申請できるようになります。アメリカのクレジットカードの最大の特徴は、何といっても入会ボーナスが日本の何倍もあることがあることです。
他のオススメクレジットカード
他におすすめできるクレジットカードとしては、WISE Card が挙げられます。送金サービスを展開しているWISE(旧Transfar WISE)から提供されております。
内容としては、Wiseのデビットカードを作成することで50以上もの外国通貨が保管できる「マルチカレンシー口座 (ボーダレス口座)」を持つことができ、海外に行った時や海外サイトでの支払いする際などに、このデビットカードを使い「お得に両替された現地通貨で支払いができてしまう」というものになります。
言ってみればソニー銀行の「外貨預金口座」と似ているかもしれませんが、Wiseの強みは、実際は海外送金ではなく「国内送金をしているだけ」という画期的なシステムを利用するため、通常の国際送金でかかる高額の手数料がかからないことに加え、両替手数料もかなり良心的です。
口座の維持費などかかりませんし、その開設も全てネットベースで完結します。ただ、実際のカードの到着までには多少日付がかかりますので、その点は注意しましょう。
以上になります。いずれにせよ、クレジットカードは生活に必須となってきますし、使用頻度も高いのでなるべくお得なものを使用したいものです。現在は以上のものくらいですが、今後、Fintechなどの進歩により色々な会社がここに参戦してくればより良いものが生まれるかもしれません。
次回は公的手続きについて記載したいと思います。